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製造物責任法(PL法)

対象となる製造物

「製造または加工された動産」となっております。サービス、情報、電気等形のない無体物や収穫後、加工や処理がほとんどされていない農林畜水産物、鉱物等は対象となりません。

対象となる欠陥

「人的損害やその製造物以外の物的損害をもたらすような安全上の不具合」であり、その製造物が通常有すべき安全性を欠いているものです。

責任を負う事業者

「製造、加工もしくは輸入した者または製造物に一定の表示をした者」です。

PL保険制度
日本国内でのPL事故に対応する商工会議所のPL保険制度は、「中小企業PL保険制度」と「全国商工会議所PL団体保険制度」です。なお、「中小企業PL保険制度」は、日本商工会議所をはじめ、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の中小企業関係3団体が「中小企業製造物責任制度対策協議会」を構成して運営しているものです。また、「全国商工会議所PL団体保険制度」は、日本商工会議所が会員である中堅・大企業向けに独自に創設し、運営しているものです。
詳しくは、こちらから