制度改正に伴う専門家派遣等事業
税制改正に関する個別相談会

受付終了

消費税の総額表示やいわゆるインボイス制度など、
様々なお悩みにお応えします。

 令和元年10月に消費税軽減税率制度が導入され、令和3年4月からは消費税の総額表示が義務化されました。

 さらに、令和3年10月より「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」の登録申請の受付が開始されるなど、様々な税制度の改正が行われております。

 そこで、この度、インボイス制度をはじめ、総額表示や軽減税率制度など、税制改正に関する様々なお悩みにお応えする個別相談会を、下記の通り開催することと致しましたので、是非、この機会にお申込みください。
 

 

インボイス制度の概要(国税庁HPより抜粋)

〇適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 

〇インボイス制度とは

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)がら求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者がら交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

講師

鈴木勝一税理士事務所
税理士 鈴木勝一
(南九州税理士会鹿屋支部所属)

 

開催要項
日時 令和4年1月17日(月) 13:30〜16:30
場所 鹿屋商工会議所 相談室
(鹿屋市新川町600番地)
定員 3事業所(予定)
※相談時間は、1事業所あたり、
1時間を予定しておりますが、
申込者数に応じて、調整します。
相談料 無料
※会員・非会員の方、問いません。
申込方法 受付は終了しました
主催・お問合せ・申込先 鹿屋商工会議所
TEL 0994-42-3135
FAX 0994-40-3015

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