人事、労務

お知らせ〜 最低賃金法が変わります

最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行なわれます。

改正の概要
1.地域別最低賃金はこうなります

  • 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。(詳しくは、厚生労働省都道府県労働局に記載されていますので、ご確認下さい。)
  • 地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられます。

2.産業別最低賃金はこうなります

産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限30万円)が適用されます。

3.適用除外規定が見直されます

障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。

4.派遣労働者の適用最低賃金が変わります

派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

5.最低賃金額の表示が時間額のみになります

時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。


人事、労務に関するリンクです。

鹿児島県の地域別最低賃金と産業別最低賃金はコチラへ

労災保険の給付の種類、内容、特別支給金等の案内はコチラへ

労働保険事務を事業主の代わり行う事務処理などの案内はコチラへ

 

ページトップへ