鹿屋市内共通商品券発行事業に係る利用者保護のための情報提供

  1. 平成14年発行の鹿屋市内共通商品券(以下、当商品券)は、基準日未使用残高が政令で定める額を超えないため、資金決済法の規定に基づく保全措置の対象となりません。
  2.  当商品券は、盗難・紛失等により第三者に利用された場合、当所はその責任を負いません。

 

【鹿屋市内共通商品券利用状況】令和6年3月31日現在

  1.  発行総額:195,913,500円(平成14年11月2日発行分より)

  2. 令和5年度回収金額:4,000円

  3. 回収金額:191,814,000円(平成14年11月2日発行分より)

  4. 回収率:97.9%

  5. 未使用残高:4,099,500円
     

 

※現在、当商品券の発券・販売は行っておりません※

 

 

参考

平成二十二年内閣府令第三号前払式支払手段に関する内閣府令
(その他利用者保護を図るための措置等)


第二十三条の二
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。

法第十四条第一項の規定の趣旨及び法第三十一条第一項に規定する権利の内容
 
発行保証金の供託、発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下同じ。)又は発行保証金信託契約(法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約をいう。以下同じ。)の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称
 
前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針


出典:e-Govポータル(前払式支払手段に関する内閣府令|e-Gov法令検索)

 


平成二十一年法律第五十九号 資金決済に関する法律

第十四条 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 
第三十一条 前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

出典:e-Gov ポータル(資金決済に関する法律 | e-Gov 法令検索)

 


前払式支払手段の諸手続きに係る概要

U前払式支払手段の発行に関する報告書、発行保証金の保全等について

2. 発行保証金の保全(供託等)
基準日(3月末及び9月末)において、発行した商品券等の未使用残高が基準額(1千万円)を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を基準日の翌日から2月以内(3月末⇒5月末、9月末⇒11月末)に供託する必要があります。

出典:財務省九州財務局 HP maebarai.gaiyo_0504.pdf (mof.go.jp)

 

 

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