会員

会員について

鹿屋市内に引き続き6ヶ月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者、協同組合及び経済関係団体であれば、会員になることが出来ます。   また、鹿屋市内において、6ヶ月に満たない期間引き続き営業所、事務所、工場又は事業場の有る商工業者、協同組合及び経済関係団体や、鹿屋市内に営業所、事務所、工場又は事業場を有する者で、商工業に類似した事業又は商工業に関連した事業を営む者であっても、常議員会の承認を得たものは、会員になることが出来ます。

ここでいう「商工業者」とは、次の者をいいます。

  • 自己の名をもって商行為をすることを業とする者
  • 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者
  • 鉱業を営む者
  • 取引所
  • 商法第52条第2項の会
  • 有限会社
  • 相互会社

次のいずれかに該当する者は、会員になることが出来ません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

会員たる資格を有しないものであっても、鹿屋商工会議所の趣旨に賛同するものは、特別会員になることが出来ます。

年会費は、1口12,000円からです。

 

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特定商工業者

鹿屋商工会議所の特定商工業者とは、毎年4月1日現在において、それまで引き続き6ヶ月以来鹿屋市内に営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。

  • 個人にあっては前々年、法人にあっては前々年10月1日の属する事業年度から前年10月1日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度に係る鹿児島県の事業税又は鹿屋市の鉱産税として4月1日までに納付し、若しくは納付しなければならない税額が2万4千円以上である者
  • 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が15万円以上である者

 

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