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消費者契約法


消費者契約法
 (平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行)

〈消費者契約法とは〉
消費者が、事業者との契約を締結する際、正当な判断を妨げる不適切な動機づけ・影響力の行使により契約を締結したり、消費者の権利を制限したり、義務を加重するなどのトラブルが増加しています。民法やその他既存の法律では対応できない消費者契約上のトラブルを解決し、消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

〈対象〉…消費者が事業者と締結した契約(消費者契約)


1.取り消すことができる消費者契約できる消費者契約

消費者は、事業者との契約締結時に不実告知、断定的判断、故意の不告知等により誤認した場合や不退去、監禁により困惑した場合、契約を取り消すことができます。

  • 消費者が重要事項について事実と異なることを告げられ、それが事実であると誤認した場合
  • 消費者が将来における価値の変動が不確実な事項について断片的判断を提供され、それが事実であると誤認した場合
  • 事業者が重要事項及び重要事項に関連する事項について、消費者の利益になることを告げ、不利益になる事実を故意に告げなかったことにより、消費者がその事実を誤認した場合
  • 消費者が事業者に対し、住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思表示したが、退去せず、消費者を困惑させた場合
  • 事業者が消費者契約にかんして勧誘している場所から消費者が、退去する旨の意思表示したが、事業者が退去させず、消費者を困惑させた場合消費者が事業者と契約した条項において、消費者の利益を一方的に害する条項の全部又は一部が無効となります。

2.無効となる消費者契約

消費者が事業者と契約した条項において、消費者の利益を一方的に害する条項の全部
又は一部が無効となります。

  • 事業者の債務不履行で消費者に生じた損害の賠償責任の全部を免除する条項
  • 事業者の故意又は重大な過失による債務不履行によって消費者に生じた損害の賠償 責任の一部を免除する条項
  • 事業者の不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する条項
  • 事業者の故意又は重大な過失による不法行為により消費者に生じた損害賠償責任の一部を免除する条項
  • 有償である消費者契約においてその目的物に隠れた瑕疵のある場合
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償又は違約金が、平均的な損害の超える部分
  • 消費者の支払遅延に対する損害賠償又は違約金が、支払期日に支払うべき額の14.6%を超える部分
  • 消費者の権利を制限、又は義務を加重し、消費者の利益を一方的に害するもの