鹿児島県の最低賃金 労災保険給付一覧 労働保険事務組合 雇用保険制度の変更点
鹿児島県の最低賃金

平成14年度改定内容

鹿児島県の地域別最低賃金と産業別最低賃金は以下のとおりです。
使用者は、適用される最低賃金額を労働者に周知し、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含む全ての労働者に適用されます。
※最低賃金には、次の賃金は算入されません。
  1.精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3.1月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など)
  4.時間外・休日労働および深夜労働の割増賃金
※時間額は、賃金の大部分が時間を単位として定められている労働者に適用されます。

 1.地域別最低賃金

名称 金額 効力発生日
鹿児島県最低賃金 日 額 4,830円
時間額 605円
平成14年10月1日

 

なお、下表に掲げる産業の労働者には、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。

2.産業別最低賃金

産業名 最低賃金額 適用範囲等 効力発生年月日
日額 時間額
電気機械器具製造業 5,265円 659円 医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。
次の業務に主として従事する者を除く。
  1. 手工具又は小型動力機を用いて行う
    ・組線、かしめ、取付け又は巻線の業務
    ・流れ作業以外のバリ取り、かえり取り、鋳ばり取り、刻印又は選別の業務
  2. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め、材料の送給又は取りそろえの業務
平成13年12月21日
各種商品小売業 5,165円 646円 衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業
(例:百貨店、総合スーパー)
平成13年12月16日
自動車(新車)小売業 5,294円 662円 主として自動車(新車)を小売する事業 平成13年12月14日

次の(1)〜(4)については上記1.の鹿児島県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇い入れ後6月未満の者であって技術習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4)適用範囲等の欄で除外される者