鹿児島県の最低賃金 労災保険給付一覧 労働保険事務組合 雇用保険制度の変更点
労働保険事務組合

○労働保険とは

 通勤途中や就業中の「負傷」「疾病」等を補償する労災保険と、「失業給付」「育児休業給付」等、雇用安定のための制度である雇用保険があり、労働者が1人でもいる場合、事業主は手続きをしなければなりません。

○労働保険事務組合とは

 労働保険の保険料の納付や労働者の入退社の手続き等、事業主の負担を軽減するために労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が事務処理を事業主の代わりに一括処理をするものです。又、労働保険事務組合に加入すると事務処理の軽減だけでなく、事業主や家族従業員も労災保険に加入できるようになり、保険料の金額に関わらず保険料を3回に分割納付をすることができます。

○事業主に代わり行う事務処理

  @労働保険料の申告及び納付に関する事務

  A保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

  B労災保険の特別加入の申請等に関する事務

  C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

  Dその他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

○事務委託をするには

 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売り・サービス業については50人以下、卸売業については100人以下、その他の事業については300人以下の事業所であって、鹿屋商工会議所に労働保険事務委託書を提出し、事務委託手数料を指定の期日までに納付していただきます。