中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

 

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お知らせ

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)につきましては、第174回通常国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、平成22年4月21日に公布されております。
このたび、本改正法による制度改正の一部(共済事由の拡大)につきまして、平成22年7月1日より施行されましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。
 

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特色

  • 取引先が倒産した場合の貸付けです。
    契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。

  • 無担保・無保証人・無利子。
    共済金の貸付けは、無担保・無保証・無利子で受けられます。ただし、貸付額の1/10相当する額は、掛金総額から控除されます。

  • 償還期間は、5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。

  • 掛金は損金・必要経費に。
    掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。

  • 一時貸付金制度
    解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

 

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加入資格

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であり

  1. 個人の事業者又は、会社で下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
  2. 企業組合、協業組合
  3. 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

業種

従業員数

資本金等の額

製造業・建設業・運輸業その他の業種 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
ゴム製品製造業 900人以下 3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
旅館業 200人以下 5千万円

取引先事業者に対する売掛金債権等が生じないのが一般的である業種 (一般消費者を取引先とする事業者、金融業者及び不動産賃貸業者など)については通常、貸付けの対象となりませんので,加入にあってはご留意下さい。

 

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掛け金

  • 掛金月額は5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円刻み)で加入後増額できます。
  • 減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積立てることができます。
  • 掛金の掛止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)

 

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お問合せ先

鹿屋商工会議所 中小企業振興部
電話0994-42-3135
FAX0994-40-3015

もしくは

中小企業基盤整備機構 [中小企業倒産防止共済]  コールセンター
電話050-5541−7171
(平日9時〜19時、土曜10時〜15時)

 

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